結論から申し上げると、「ノー」と「イエス」です。
現在の法律では、個人の土地は墓地として、都道府県知事の許可がおりません。
従って、お墓をつくってそこに「納骨すること」「埋葬すること」はできません。
だから「ノー」なのです。
しかし、納骨や埋葬さえしなければ、お墓を建てても違法ではありません。
だから「イエス」なのです。
つまり、自分の所有地に石でお墓のような記念碑を建てるのであれば可能という事になります。
しかし、地方の農村漁村地域では自分の家の敷地内に遺骨を納めた正真正銘のお墓があります。
これは現在の墓地埋葬等に関する法律が施行される前である、昭和二十三年より前に建てられたお墓なのです。